配当所得に関する課税方法選択のために申告書を提出してきました

以前の記事にある通り、すでに確定申告はe-Taxで済ませてありますが、住民税における配当所得に関する課税方法選択のために申告書を提出してきました。
これはそもそも何かというと、上場株式などの配当所得などは所得税と住民税で異なる課税方法を選択できるんですね。
所得税では総合課税、住民税では申告なしとするのが一番得ではないかと思いますが、ケースバイケースなのでそれは置いといて。

去年役所に行った時は、午前10時台だったと思いますが20人ぐらい並んでいて、皆さん相談しながら書いて、という状況だったため提出するだけなのに結構待たされた記憶がありますが、今日行ったら、時間帯が午前9時と早かった影響もあるのかもしれませんが、僕以外は1人だけで、すぐに提出できました。
まあ、時間帯よりも昨今の新型コロナウイルスの感染拡大の影響が大きいのでしょうね。期限も決まってますし「不要不急」ではないと思いますが、去年あんなにいた人たちは郵送で済ませるなどしているのでしょうか。
僕も人が多かったら必要な紙だけもらって家で書いてまた来ようか、多くはなくても並んではいるだろうからその間に書こう、などと考えていましたが、全然人がいなかったので係の人に教えてもらいながら書くことになりました。

ちなみに、「申告会場は16日までだが、申告の受付自体は確定申告同様期間が延びた」と言っていました。
これは自治体によって違うかもしれないので、お住まいの自治体にご確認を。

とにかく、これで今年の確定申告関連は終了!

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